意外と盲点!家電リサイクルのマナーを知っておこう!
2016年11月15日
平成13年4月から、家電リサイクル法が施行されたことは、多くの方がご存知のことでしょう。家電4品目のリサイクルの方法がしっかりと定められたのです。
資源の消費の節約や環境破壊への対応策として行われているこの家電リサイクル。今回は、実際、リサイクルをするときに知っておきたいマナーをご紹介します。
■家電リサイクル法って何なの?
家電リサイクル法は、正式には「特定家庭用機器再商品化法」という、ちょっと長い名称の法律です。簡単にいえば、家庭用の「エアコン」、「テレビ」、「電気冷蔵庫・冷凍庫」、「電気洗濯機・衣類乾燥機」の4品目の家電を、きちんとした流れで適切にリサイクルをしようということが明確に定められている法律です。
よって、これらの家電を廃棄する場合には、リサイクルに出す必要があります。実はこのリサイクル、無料ではないんです。消費者は、運搬料金とリサイクル料金として、定められたお金を払うことで、リサイクルがされるというしくみになっています。これは、我々が住む地球環境を守り、資源の循環をスムーズにするためには欠かせないことです。このことをよく理解すれば、納得して料金を支払うことができるのではないでしょうか。
■家電リサイクルにはマナーがあった?!
この家電リサイクルを実際に行う場合、消費者として気を付けたいことがあります。その意外と知らないマナーをチェックしておきましょう。
●物を入れたままにしない
意外と忘れてしまいがちなことです。冷蔵庫や洗濯機をリサイクルに出すときに、中身が完全に取り除かれているかの最終確認をしっかり行いましょう。例えば、冷蔵庫の中に、食品がまだ残っているというケースがあります。この場合、リサイクルをする処理場では、当然、物品を取り除く余計な作業が発生してしまうため、効率的ではありません。処理をする人への思いやりを持って、正規の取引業者に引き渡すようにしたいものです。
●家電リサイクル対象品は粗大ごみとして出せない
家電リサイクル対象品の4品目は、もちろん、粗大ゴミとして出すことはできません。もし勝手に廃棄した場合、不法投棄になってしまいます。不法投棄は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処せられます。法人の場合の罰金は3億円以下になります。
取り返しのつかないことにならないように、あらかじめルールはわきまえておきましょう。
●「家電リサイクル券」の貼る位置は右側面
家電リサイクルを行う際には、「家電リサイクル券」が発行されます。この家電リサイクル券を自分で貼る場合には、家電に向かって右側の側面に貼ることがルールとされています。誤って、テレビの正面の画面部分などに貼ってしまわないようにしましょう。
家電リサイクルは、正しいマナーを守って行うことで、地球環境を守り、資源を大切にする行為が成立します。ぜひ今回ご紹介したことを覚えておいてくださいね。
参考
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法) – 経済産業省
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/