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2023-05-23

「ごみ屋敷」と横浜市の対策条例について


「ごみ屋敷」と聞いて皆さんはどのような様子を思い浮かべるでしょうか?

新聞、雑誌、テレビ等で取り上げられることも多く、無数のごみの山に埋もれた部屋や建物と生活している住人の姿を、メディアを通して目にしたことがある方も多いことと思います。

 

最新の調査では全国で5,200件を超えるごみ屋敷が報告されており、その数値は驚くことに自治体が認識した件数であるということ。

自治体によって認識されていないごみ屋敷はそれ以上に存在すると言われています。

 

調査によると認知方法として最も多いものは「市民からの通報」ということ。

以下は「パトロールによる把握」「原因者の親族等からの相談」「原因者からの相談」の順に発見されているようです。

自己申告がしづらく、他人の目に触れるまで問題が表面化しにくい。そんな様子がこの調査結果から伺えます。

 

このように発見が難しく後手を取ることの多い「ごみ屋敷」問題ですが、

一部の自治体では解決を目的とした条例が制定されていることをご存知でしょうか?

今回は当社の活動拠点でもある、横浜市の条例をご紹介したいと思います。

 

 

●「横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置に関する条例」

 

「ごみ屋敷」対策条例とも呼ばれるこの条例は名称の通り、

「不良な生活環境の解消」と「発生の防止」を目的に2016年に制定されました。

 

この条例で横浜市は本人に寄り添った「支援」を行うことを基本としており、

ごみ屋敷が発生した要因にも目を向け当事者が抱える心身の問題や経済的背景といった

生活上の課題解決をこれまでの福祉サービスにプラスして行う内容となっております。

この条例により「調査」「ごみの排出支援」「措置(代執行)」の対応を横浜市が行えるようになりました。

 

※横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置に関する条例

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-kaigo/chiikifukushi/yashiki/g-project.html

 

横浜市ではこのような取り組みが条例化しておりますが、全国的な制度ではなく各自治体によって対応が異なるのが現状と言えます。

経済的事由による減免はありますが、横浜市のケースでも廃棄処分に伴う手数料の発生が記されております。

地域によっては罰則が発生してしまう場合もあるので、お住まいの地域・自治体の条例は確認の上、ご相談がオススメです。

 

ごみ屋敷の発生要因が千差万別であるように、解決も様々な方法があると言えます。

お住まい自治体・市民サービスを頼ってみることが解決に向けた第一歩かもしれません。

 

また、お住まいの自治体様で処分が困難な場合や周囲に知られたくないご事情がある場合、

専門の業者様にご相談いただくことも選択肢の一つと言えます。

せっかくのお読みいただいた機会ですので、ぜひお見知り置きください。

 

 

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2.事業系ごみ回収、産業廃棄物処分、解体、スケルトン化
3.遺品整理、生前整理、引越し、不用品買取、特殊清掃
4.草刈り、植木剪定、ハウスクリーニング、リフォーム等の便利屋業務
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東京都 産業廃棄物収集運搬業許可番号 第13-00-187541号
一般廃棄物収集運搬業者と提携
古物商許可証 第451930008388号
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遺品整理士 認定 第IS03474号、第IS22124号
遺品査定士 認定 第AM02168号
事件現場特殊清掃士 認定 第CSC02847号
eco検定合格 証書番号33-1-500535

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